「アマゾンジャパンに対する家宅捜索に関する質問主意書」を参議院議長に提出しましたのでお知らせします。今後は内閣に送られ閣議決定を経て回答されます。
詳細については、本日22:00~の「山田太郎のさんちゃんねる」にて解説する予定です。
本年一月二十三日に愛知県警が、インターネット通販世界大手「アマゾン」が自社の商品サイトへの児童ポルノ写真集出品を放置し、販売を手助けした疑いがあるとして、同社日本法人「アマゾンジャパン」(東京都目黒区)や、干葉県市川市にある関連会社の物流センターを、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」という。)違反(提供)のほう助容疑で家宅捜索した(以下「本件捜索」という。)ことが報道されている。
これを踏まえ、以下質問する。
一 児童ポルノ禁止法は、実在の児童(十八歳未満)の写真などの製造・販売・所持などを規制しているものであり、アニメやマンガ・同人誌などのいわゆる疑似写真については同法の規制の対象外であると認識しているが、その理解でよいか。
二 前記一で、アニメやマンガ・同人誌などが児童ポルノ禁止法の対象外であるならば、一般論として、アマゾンなどが提供するクラウドサービス(以下「AWS」という。)などを利用して、アニメやマンガ・同人誌などをダウンロード販売できる状態にしていた場合、あるいは、実際にそれらを購入しただけでは、同法による家宅捜索の対象にならないと思われるが、政府の見解を示されたい。
三 本件捜索に関連し、アマゾンのサーバー(AWSを含む)の中にあるアニメやマンガ・同人誌などのデータは、今回の令状の範囲外であり捜索されることはないと思われるが、政府の見解を示されたい。答弁できない場合は一般論としての見解を示されたい。
四 電気通信事業法は、電気通信事業者に対して検閲を禁止し(第三条)、通信の秘密を保障している(第四条)。このことから、プロバイダがレンタルサーバーを運用している場合、プロバイダが自らのレンタルサーバーに記憶・配置されたコンテンツの中に児童ポルノ若しくはそれに類するものがないかを確認する義務はないと思われるが、政府の見解を示されたい。
五 関税法第六十九条の十一第一項第七号の輸入禁制品における「公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」は有体物に限定されており、クラウド上のデータは無体物であり対象外であるという認識でよいか。そうであれば、日本にある会社又は個人が、海外にあるアマゾンのサーバー上で、アニメやマンガ・同人誌などをダウンロード販売できる状態にした場合、あるいは、ダウンロードして実際に購入した場合においても、同法の対象外であると思われるが、政府の見解を示されたい。
六 刑法と児童ポルノ禁止法は別の法律であるが、刑法の「わいせつ」の解釈によって、アニメやマンガ・同人誌が、刑法第百七十五条の適用対象となることはあるか、政府の見解を示されたい。
右質問する。